オンライン申請

オンライン申請

平成17年3月に改正不動産登記法が施行され、従来の書面申請に加えて、インターネットを利用したオンライン申請が可能となりました。しかし、すべての添付情報を電子データで作成し送信しなくてならないなど障壁が多く、オンライン申請はほとんど利用されてきませんでした。 この状況を受けて、オンライン申請を促進するために次のような特例措置が設けられました。

1.特定の登記につき、オンライン申請時に登録免許税を減税する(H.20.1.1)
2.添付情報を書面(紙)で提出できるようにする(H.20.1.15)

当事務所では、特別な事情がない限りオンライン申請をおこなっておりますので、この減税措置を最大限に利用可能です。


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減税措置

不動産登記をオンラインで申請する場合に、一部の登記について次のような減税が受けられるようになりました。 ただし、平成20年1月1日から2年間の時限措置となっており、さらに延長されるかは未定です。

減税を受けられる登記

1.所有権保存登記
2.所有権移転登記
3.(根)抵当権設定登記
4.所有権更正登記のうち、持分の更正などで所有権移転と同じ税率で課税されるもの
5.(根)抵当権変更登記のうち、債権額(極度額)増額の登記と及ぼす変更の登記

減税率

登録免許税法・租税特別措置法などにより計算した金額の10%(最高で5000円)。

登記の種類 通常の額
(A)
軽減額
(B)
オンライン申請時の免許税
所有権保存登記 固定資産評価額等の4/1000 「1」で計算した
金額に10/100
をかけた金額
上限5,000円
(A)-(B)
所有権移転登記 (相続・合併) 固定資産評価額等の4/1000
所有権移転登記 (売買他) 固定資産評価証明等の20/1000
抵当権設定登記 債権額の4/1000
(例)所有権保存登記の場合(例:固定資産評価額1000万円の不動産)
(A) → 1,000万円 × 4/1000  = 40,000 円
(B) → 40,000円  × 10/100  =  4,000 円(安くなる額)これは5,000円を超えないため全額免除される。
オンライン申請をした場合の登録免許税(A)-(B)は、40,000円  - 4,000円 = 36,000 円。

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オンライン指定庁後の権利証の取り扱い

オンライン指定庁とは、法務局への登記申請をインターネットでできるように、法務省が指定した法務局のことで、現在は、全国の法務局がオンライン指定庁に指定されていますが、各法務局で、オンライン指定庁に指定された日が異なります。
管轄法務局がオンライン指定庁に指定された日を確認したい場合は、法務省ホームページでご確認いただくか、法務局または、当事務所にお問い合わせください。
不動産の所在がある法務局が、オンライン指定庁に指定された日以降の所有権移転及び所有権保存登記には、上記記載中の「権利証」に代えて、同じ効力のある「登記識別情報通知」が発行されます。この「登記識別情報通知」の下方に英数字12桁の組み合わせの暗証番号(パスワード)が記載されてあります。

その上に目隠しシールが貼られていますが、上記の暗証番号を第三者に見られたりコピーされたりすると、従来の「権利証」が盗まれた場合と同様の危険性がありますので、目隠しシールをはがさずに保管されることをお勧めします。なお、不動産の所在がある法務局が、オンライン指定庁に指定される日より前に発行された「権利証」は、そのまま従来の「権利証」として効力があり、今後の登記に使用しますので、大切に保管してください。

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オンライン申請のメリット

一定の登記を申請する際に登録免許税が安くなります

上記減税措置の項目のように登録免許税が減税されます。

法務省のオンライン申請のWEB上で申請の進捗を、確認できる

法務省のオンライン申請のホームページで申請がどこまで進んでいるか、ある程度確認できます。また、審査が終了した場合にはメールで通知されるます。

夜20時まで申請可能

申請可能時間が夜20時迄可能となりました。

まずは話すことからはじめましょう!

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