相続
亡くなった人(被相続人)のプラスの資産、マイナスの負債を引き継ぎます。この相続の際に単純承認、相続放棄、限定承認と大きく三つの方法があります。
後になってから、相続なんてしなければこんなことに・・・とならないように手続きをします。
【相続登記】
相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。
現実に相続登記をしないまま亡くなった方の名義のまま何十年も放置されていることも少なくありませんが、相続登記をしないまま長期間経過すると、その相続人が亡くなり新たな相続が発生して相続関係が複雑になることが予想されますし、亡くなった方に関する必要書類が揃わなかったりすると手続的にも複雑になったりします。相続関係が複雑になると、相続人全員を探そうとしてもなかなか見つからずにスムーズに相続登記ができなくなる可能性もあります。
単純承認
単純承認とは
債務を含めてすべての相続財産を引き継ぐ場合です。相続人になり、特になにも手続きをしなければ、この単純承認となります。
相続放棄とは
相続人にならないという手続きです。この手続きは自分が相続人になったことを知ってから原則三ヶ月以内にする必要があります。
なぜ放棄するの?
相続で引き継ぐのは預金や不動産などの資産ばかりではありません。債務も相続します。引き継ぐプラスの資産より、マイナスの債務が多ければ相続しない方が結果としてよいこともあります。この相続放棄の手続きをすれば、はじめから相続人ではないことになります。このため、資産を受け継ぐこともできませんが、亡くなった被相続人の債務を支払う義務もありません。
どんな手続き?
家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすると、裁判所は申立人が本当に相続放棄の意思があるのかを確認します。裁判所に呼び出されて直接質問されることもありますが、多くの場合、郵便で相続放棄をしたい申し出は間違いないかなど、いくつかの質問が記載された書面が送られてきます。この質問に回答し返送することで手続きは終わります。
相続放棄受理証明書を取得しておくことで相続放棄をしたことが証明されます。
遺産分割とは違う
相続財産全部を長男が遺産分割で受け継いだので、弟である自分は債務を負担しないのではないか?相続人は、法定相続分に応じて債務を負担することになります。
たとえば、相続人のうち一人が資産を引き継ぎ、債務全部を支払うと相続人間で取り決めをしても、債権者がこれに同意していないのであれば、この取り決めに債権者は拘束されません。相続放棄は債権者の同意はいりませんし、はじめから相続人ではなかったことになるので被相続人の債務を引き継ぐことはありません。
限定承認とは
債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして、承継する手続きです。被相続人の債務がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法。
どんな手続き
家庭裁判所で手続きを行います。自分が相続人になったことを知ってから三ヶ月以内にする必要があります。相続放棄は個々の相続人において放棄するのかしないのかを決められるのに対し、限定承認は相続人全員で行う必要があります。