成年後見

成年後見

後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。 成年後見制度には2つの種類があります。一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し実際に、本人の判断能力が低下してしまった時に契約を結んだ後見人が本人を支援する任意後見制度です。

【法定後見制度】
例えば、高齢や疾病のため法律行為などの意思の確認が難しい場合「など、家庭裁判所」へ後見人選任の申立をし、選任された後見人が「本人」に代わって法律行為をします。
また、後見人は「本人」のために財産の管理や療養看護などもします。
司法書士は、必要書類の取得・作成をサポートし、複雑な事案ではオブザーバーとしてサポート致します。

【任意後見制度】
今は、元気だけど「一人住まいで財産管理が不安」と言う場合や「将来もしかして脳卒中などの高度医療が必要な身体状態になるかもしれない。」そんな将来の不安解消のため、お元気なうちに「後見受任者」と公正証書で「財産管理」「療養看護」などについて契約を締結するものをいいます。
【補足】
任意後見契約の後、現実に後見事務が開始するまでの間「見守り契約」と言われる契約も可能です。個々の状況によって、内容は異なりますが定期的に「本人」の健康状態や生活状態を確認し、必要があれば家庭裁判所に後見監督人の選任申立をします。


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成年後見制度活用のメリット

財産を守ることができる

代理人が財産管理を行いますので、ご自身に判断能力がなくても財産を守ることができます。 また、代理人は毎月通帳記帳、出納簿の記入を行い、年に一度は裁判所に管理報告を義務付けられております。 信頼できる身内がいない、身内はいるが一人に任せると他の者がうるさい、子供たちにもそれぞれの生活があり、あまり自分のことで手を煩わせるのは気が重い・・・そんなときは是非ご相談ください。

安全・安心

代理人は、親族や専門家(司法書士・弁護士など)の中から家庭裁判所が選任します。専門職代理人は常に裁判所の管理のもと、本人の財産を厳格に管理し、最善と思われる運用を考え、預金証書等は銀行貸金庫で保管するなど、安心安全の管理に尽くします。

意思を尊重できる

この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、任意後見を活用しておけば、何が起きても、代理人がご自身の意思を反映するよう手続きします。 また、依頼人に意思能力がなくなったあとも事に応じて親族の方々と綿密な協議を行い、どうすることが本人の意思に叶い、最も本人の人生に資するものかを真摯に考えて行動します。

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成年後見の3類型

後見類型(成年後見)

判断能力が常に欠けている人。日常の生活に関する行為(たとえば弁当を買う)以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。

保佐類型

判断能力が著しく不十分な人。不動産遺産分割や売買、借り入れなどの重要な取引行為は保佐人の同意が必要です。

補助類型

判断能力の不十分な人、必要に応じて当事者の申し立てによって補助人の代理権や取消権が決められます。

まずは話すことからはじめましょう!

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