不動産登記

不動産登記

不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物を公の機関である法務局に登記記録することです。不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりませんので、登記をすることによって、自己の権利を保全し、業者に対抗することができます。

不動産登記手続きは、大変様々な種類があります。ご自身で勉強すればご自身でもできてしまうような手続もありますし、司法書士に頼まなければ手続き完了が困難なものもあります。

不動産は最も高価な財産の一つですから、その権利が万全に確保されることを第一に考えて、プロにご相談されることをお勧めします。私たち今井清事務所は長年にわたり、多種多様な問題の解決に尽力してきた実績を基に、万全の体制でご期待に答えることができると確信しております。

「これは、自分の不動産です。」「自分の権利です。」
第三者に権利主張をする、もっとも確実な方法が、「登記」でなのです。


不動産登記には、権利証や印鑑証明書や実印などのほか、「法律行為を表章する契約書」などケースバイケースで、色々な書類が必要になります。


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所有権に関する登記

所有権移転

所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。「売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等 その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。また優先順位を確保するための所有権の仮登記という登記もあります。所有権移転登記には税金が発生するケースがありますので、提携税理士との打ち合わせ等も当事務所で行うことも可能です。

所有権保存

家屋を新築した場合に、金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。

担保権に関する登記

抵当権の設定

金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。借り換えされる場合などには、一度当事務所にお気軽にご相談ください。

抵当権の抹消

住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければいけません。金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了しだい速やかに抵当権の抹消の登記をすることをお勧めします。

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所有権移転登記の手続きの流れ
ご相談・面談
お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。ご相談いただいた内容から、概算のお見積もりをさせて頂きます。
   お見積もり
購入される物件の情報や、金融機関からの融資の内容をもとに詳細な費用をご案内いたします。ご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。
仲介業者・売主・金融機関へのご連絡
当事務所に依頼した旨を、ご依頼者から仲介業者にご連絡していただきます。仲介業者がいない場合は、売主や金融機関にご連絡していただきます。
決済に向けての準備
当事務所と仲介業者・金融機関との間で決済に向けて調整をおこないます。ご依頼者(買主)、売主の方は必要書類のご準備をしていただきます。(仲介業者がいない場合は、当事務所がご依頼者(買主)・売主と直接調整をおこないます。)
決済
ご依頼者(買主)と売主が、(仲介業者と)当事務所の立会いのもと、必要書類への署名・捺印や書類・鍵などの引渡しと代金の支払いをおこない、当事務所が登記に必要な書類一式をお預かりします。
登記申請・登記完了
決済日当日に、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記済権利証(登記識別情報)」などを交付いたします。
まずは話すことからはじめましょう!

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