裁判所関連
【簡裁訴訟代理関連】
司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。
【各種申立】
裁判には様々な提出書類が必要になります。これらの事務を支援するため、訴訟代理人にならなくても、次のような裁判書類作成事務を行います。訴状、答弁書、反訴状、準備書面、民事執行申立書、破産手続申立書、各種調停事件申立書、特別代理人選任申立書など。
家事事件書類作成
主に、親族間の問題を家庭裁判所で解決する法的手続です。
代表的なものに、離婚調停(夫婦関係調整調停)、遺産分割調停などの調停事件や、相続放棄申述、遺言書検認、姓名の変更審判などの審判事件があります。
裁判所を利用する手続ですから、一定の書式にかなった書類と資料を添えて申し立てる必要があります。
家庭裁判所では、全ての手続きはプライバシー保護のため、非公開で審理されます。
民事事件裁判書類作成代理(簡易裁判所・地方裁判所)
被告として相手から訴えられたり、貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償を求めるために訴えを起こすなど、自分で裁判をするときの訴状・答弁書の書面や証拠の申し出についてのアドバイスや書類作成を行っています。
簡易裁判所訴訟関係業務
簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」、「売買代金を払ってもらえない」、「家賃を払ってもらえない」 などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。140万円以下との訴額の限定があるとはいえ、市民紛争の多くはこの範囲に含まれます。ところが、一般の方が平日裁判所に出向いて申立をしたり、または相手方となって反論したりするのは時間的にも、自分の主張したいことを法律的に整理して述べるのも大変なことです。司法書士は、この簡易裁判所で皆さんに代わって弁論したり、調停や和解の手続をすることができます。また、裁判外でも代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたりすることが可能です。
【認定司法書士とは】
簡易裁判所訴訟代理関係業務も行うことができる司法書士のことです。 法務大臣の認定を受けた司法書士は、請求額が140万円以下の民事紛争で簡易裁判所の管轄に属する事件については、弁護士と同様に訴訟代理業務を行うことができます。
貸金請求
知り合いに頼まれてお金を貸したが、催促しても返してもらえない。
売買代金請求
物を売ったが、支払時期が到来しているのにお金を支払ってくれない。
売掛金請求
得意先が売掛金を支払ってくれない。
賃料請求
土地や建物を人に貸しているが、延滞家賃を請求した。
賃金請求
支払われていない賃金や退職金等があるので支払ってほしい。
建物明渡請求
賃貸人が数ヶ月間家賃を支払ってくれない、勝手に改装した等で契約を解除して出て行ってもらいたい。
物損交通事故による損害賠償請求
過失の割合で相手方と折り合いがつかない。相手方が保険に加入しておらず、損害を賠償してほしいが応じてくれない。
敷金返還請求
部屋を借りていたが契約が終了し、立ち退いたのに敷金を返してもらえない。部屋の原状回復費用として追加請求された。