商業登記

商業登記

どんな種類の会社にしたらいいのか?など、最初の一歩からサポートさせて頂きます。

法務コンサルタントとしてサポート致します。法務に精通した人材を社内におくことは、必要性、緊急性、費用の負担増等さまざまな観点から考慮すると簡単なことではありません。現状では、社内法務手続き(労働契約書、就業規則等)や対外的法務手続き(継続的商品取引契約書、業務委託契約書等)については、おろそかになっている中小企業が多いとおもわれます。税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがでしょうか?私たちi今井清事務所は「親切迅速」をテーマに長年にわたる実績とノウハウがあります。必ず、「頼んでよかった」といわれる仕事をしますので、お気軽にご相談ください。


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会社設立

株式会社

出資者である株主は出資額を限度として責任を負います。この責任を負う者だけで構成される法人を株式会社といい、1人でも設立することができます。会社の経営は株主総会で選任した取締役が行い、株主は取締役の経営を監督します。 株主は、その保有する株式数に応じて、会社から株主配当を受けたり、株主総会において議決権を行使することができます。

持分会社

【合名会社】
社員は出資額の大小に関わらず、会社成立後の会社の負債について、その会社 が完済することができない場合、これを弁済しなければならない責任を負います。無限責任といい、この責任を負う者だけで構成される法人を合名会社といい1人でも設立することができます。

【合資会社】
合名会社と同様の無限責任を負う社員と、出資額を限度とする有限責任を負う社員とで構成される法人を合資会社といいます。無限責任社員1名以上、有限責任社員1名以上と、2人以上の社員で設立することができます。

【合同会社】
合資会社の有限責任社員と同様の責任を負う社員のみによって構成される法人を合同会社といいます。1人で設立することができます。  持分会社の経営は、定款で定めないかぎり、社員自身が行います。 社員は、原則として出資の価額に応じて会社の損益を分配します。ただし、定款に定めることによって、出資の価額とは異なった割合で損益を分配することができます。

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商業登記

役員の変更

【任期の満了】
原則として、取締役は2年、会計参与・監査役は4年、会計監査人は1年ごとに、それぞれ任期が満了します。現任者が引き続き職務を行う場合であっても、選任決議(会計監査人の再任決議を除く)及び登記が必要となります。

【任期中の役員の増員】
取締役等を追加するときは、選任決議及び就任の登記をします。取締役・会計参与・監査役・会計監査人は株主総会で、代表取締役は株主総会又は定款の定めに基づく取締役の互選又は取締役会で、一時会計監査人は監査役又は監査役会で、それぞれ選任決議を行います。

【任期中の辞任】
取締役等がその職を辞任するときは、辞任の登記をします。なお、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会設置会社では取締役は3名以上、会計参与・監査役設置会社では会計参与・監査役は1名以上必要なので、辞任によりこれを欠くこととなる場合には、後任者の選任決議及び登記を合わせて行う必要があります。

【任期中の解任】
取締役・会計参与・監査役・会計監査人は、株主総会の決議によって解任することができます。取締役会設置会社の代表取締役は、取締役会の決議によって解任することができます。解任決議を行った場合は、解任の登記を行います。なお、解任により法律又は定款で定める取締役等の最低員数を欠くこととなる場合には、後任者の選任決議及び登記を合わせて行う必要があります。

【死亡・合併による消滅】
取締役等が死亡したときは、死亡した旨の登記をします。なお、死亡により法律又は定款で定める取締役等の最低員数を欠くこととなる場合は、後任者の選任決議及び登記を合わせて行う必要があります。

【取締役等となる資格の喪失】
取締役・監査役について後見・保佐が開始した場合や、会計参与・会計監査人が税理士・公認会計士(税理士法人・監査法人を含む)でなくなった場合等は、取締役等としての資格を喪失することになり、退任の登記をすることになります。なお、資格喪失により法律又は定款で定める取締役等の最低員数を欠くこととなる場合には、後任者の選任決議及び登記を合わせて行う必要があります。

各種法人登記

社会福祉法人、学校法人等 法人には多種多様な法人があり、取り扱いがそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。

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会社設立の手続きの流れ
お問い合わせ・ご依頼
設立される株式会社の商号・目的・本店・資本・役員などの内容、ご依頼者の設立の動機・状況等々のご事情をうかがい、設立される株式会社の内容のご提案・打ち合わせと、登記費用のご案内いたします。
   お見積もり
ご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。
必要書類の収集
ご依頼者に出資者および取締役(または代表取締役)の印鑑証明書を手配していただきます。 また、設立する株式会社の商号が設立後に法的な問題を起こさないか、調査(事前商号調査)すべきか否か決めていただきます。

ご用意いただくもの

発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)※1

代表取締役の印鑑証明書(1通)※2

会社代表者印

出資金が入金された預金口座の通帳のコピー

役員全員の印鑑証明書(各1通)(取締役会を置かない場合)

※1定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3月以内のものをご用意ください。
※2法務局に提出します(発効日が登記を申請する日より3月以内のもの)
事前商号調査
設立する株式会社と同業で、かつ同一・類似の商号をもつ会社がすでに登記されていないかを当事務所が法務局で調査いたします。事前商号調査なしの場合はもちろん調査はありません。
代表者印の発注
商号が確定したら、ご依頼者の方で会社の代表者印を印鑑屋に発注していただきます。なお、お申し付けいただければ当事務所で手配することもできます。代表者印は会社設立後、会社の実印にあたるものになります。
定款の作成・認証
当事務所で定款を作成し、出資者全員のご実印で押印して頂きます。ご捺印いただきましたら、当事務所で公証役場に出向き、定款について公証人の認証を受けます。公証人は法務局または地方法務局に所属する公務員です。
出資金の払込みと各種書面の作成
定款の作成・認証後に、出資金を出資者個人名義の預金口座に入金し、通帳のコピーをとっていただきます。また、その他設立に必要な書面を当事務所が作成し、役員(取締役・代表取締役、監査役など)全員のご印鑑および代表者印を押印していただきます。
登記申請・登記完了
収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。登記を申請した日が株式会社の「設立日(誕生日)」になります。登記申請 から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」、「代表者印 の印鑑カード」、「代表者印の印鑑証明書」などをお渡しします。
まずは話すことからはじめましょう!

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