任意後見制度ってどんな制度ですか。
任意後見制度とは、自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結した委任者が利用することができる、任意の後見制度をいいます。本人が、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)によって判断能力が不十分な状況(判断能力が減退した後、判断能力を喪失した後)になった場合の後見事務について、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、任意後見人に対して、代理権を付与する旨の「任意後見契約」を締結して、これにより、その後、実際に精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人による監督の下で、任意後見人による保護を受けることができる制度です。